入会のご案内

HOME» 入会のご案内 »研究所定款

入会のご案内

研究所定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は一般社団法人ブランド戦略経営研究所(英語名Brand Strategy Management Institute)略称「BSMI」と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府吹田市山手町3丁目3番地の35に置く。当法人は、理事会の議決を得て、必要な支部を置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は、国内外の企業やNPO、自治体・国家などのブランド戦略や経営・マーケティング・知的財産(以下「ブランド戦略等」と言う)に関する調査・研究及び啓蒙活動等を行うことにより、組織展開や政策形成に寄与し、もって、わが国を含む世界の企業経営や消費者の生活向上、そして経済社会の発展に資することを目的とする。特にマーケ ティング戦略と知財戦略を基軸にしながら、人材開発戦略、営業戦略、生産戦略、研究開 発戦略、財務戦略など各機能戦略の連携によるブランド戦略経営の推進を図る。

(事業・活動)
第4条 当法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ブランド戦略経営等に関する日本を含む世界の調査・研究・情報収集活動。
(2) ブランド戦略経営等に関する研究会・セミナーなどの開催を通した啓蒙活動。
(3) ブランド戦略経営等に関する出版活動。
(4) ブランド戦略経営等に関する内外の諸機関等との連携・提携・交流。
(5) ブランド戦略経営等に関する補助金申請その他の各種申請及びこれらに関する他者に対する支援。
(6)   前各号に掲げるものの他、当法人の目的達成のため必要なあらゆる活動。

(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 会員

(種別)
第6条 当法人の会員は、正会員(企業・団体、個人)・準会員(企業・団体)とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
2 会員は、当法人の目的に賛同して入会する法人・団体・個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
3 会員は、当法人の目的に賛同し、その活動に協力しようとするものとする。

(入会)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、別途定める「入会申込書」を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、当法人の目的に沿わないと考えられるときは、理事会は入会を承認しないことがある。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として当法人に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定めなければならない。
3 会員代表者を変更したときは、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は会員総会において別途定める会費を納めなければならない。

(退会)
第9条 会員が当法人を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)成年被後見人又は被保佐人の審判を受けたとき。
(2)死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
(3)法人・個人または団体が解散しまたは破産手続き開始の決定をうけたとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(除名)
第10条 会員が各号の一に該当するときは、会員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議をもって、これを除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉をき損しまたは当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う会員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 第3章 役員及び顧問

(種類及び定数)
第12条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事13名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また1名を専務理事とする。

(選任)
第13条 理事及び監事は会員総会において選任する。
2 理事長及び専務理事は理事会の決議により理事の中から選任する。
3 当法人の理事長を一般社団法人法上の代表理事とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(職務及び権限)
第14条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は当法人を代表し、業務を執行する。
3専務理事は理事長を補佐して、業務を執行する。
4 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業 務及び財産の状況を調査することができる。監事は、法令上、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(任期)
第15条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 増員により選任された理事及び監事の任期は、他の在任理事及び監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、監事の任期が2年に足りないときは、第1項によるものとする。
4 理事又は監事は、当定款及び法令に定める員数を欠く場合は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第16条 役員が健康を害し職務遂行が困難になったとき、又は役員たるに相応しくない行為があったときは、会員総会の決議によって、当該役員を解任することができる。

(報酬)
第17条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当法人から受ける財産上の利益は、会員総会の決議をもって定める。

(顧問)
第18条 当法人には顧問10名以内を置き、そのうち1名を最高顧問とすることができる。
2 顧問及び最高顧問は学識経験また過去研究・啓蒙活動に貢献・功労を認めたものとして理事長が委嘱する。
3 顧問及び最高顧問は、当法人の運営に関して理事長の諮問に答え、また理事長に対して意見を述べる。
4 顧問及び最高顧問の報酬については理事会において定める。

第4章 会員総会

(構成)
第19条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団法人法上の社員総会とする。

(種別)
第20条 当法人の会員総会は、定時会員総会と臨時会員総会の2種とする。

(権限)
第21条 会員総会は法令に定める事項のほか、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)予算及び決算の承認
(3)役員(理事や監事など)の選任・解任、役員報酬
(4)定款の変更
(5)合併・解散
(6)その他法令で定められた事項
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第22条 当法人の定時会員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第23条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 会員総会を招集する場合は、 日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、 会日の7日前までに各会員に通知しなければならない。なお、総正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。

(決議の方法)
第24条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、社員の除名、監事の解任、定款の変更、解散等は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議をもって行う。

(議決権)
第25条 正会員は、各1個の会員総会における議決権を有する。
2  正会員は、代理人によって会員総会における議決権を行使することができる。
3  前項の場合において議決権を行使する権限を委任する正会員(以下、この章において「委任者」という。)は、議決権を行使させる会員(以下、この章において「受任者」という。)を代理人と定めて委任状に記載しなければならない。                                                                                                    4  前項の規定にかかわらず、委任者が代理人の記載のない委任状を当法人に提出した場合には、当該委任者は、会員総会に現に出席する会員の議決権、及び書面、電磁的方法又は代理人の記載のある委任状により行使される議決権による表決において多数となった意思に賛成したものとみなす。                            5  この場合においては、前項の表決の結果多数となった意思を表した議決権数に、代理人の記載のない委任状により行使される議決権数を加えた議決権数を多数とする議決が行われたものとする。                  6  委任者は、会員総会に出席した会員数に算入する。ただし、第3項の規定により代理人を定めた委任者を、出席した会員数に算入する場合には、代理人が現に会員総会に出席することを要する。                  7  委任状は、委任者が、会員総会日の3日前(その日が我が国の土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、これらの日前の最後の平日。)までに当法人に提出しなければならない。

(議長)
第26条 会員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故があるときは当該会員総会において議長を選出する。

(議事録)
第27条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び議長の指名した出席理事2名が署名又は記名押印の上、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 理事会

(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 監事及び顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

(権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)   会員総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 会員総会に附議すべき事項
(3) 法令に定める事項
(4) その他会員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(5) 代表理事の選定及び解職に関する事項

(開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回開催する。
3 臨時理事会は、次項の各号の一に該当する場合に開催する。
4 通常理事会及び臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面又は電磁的方法をもって、会日の7日前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限 りでない。

(議長)
第32条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。

(定足数)
第33条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。

(議決)
第34条 理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数の同意でこれを決議し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事長は、理事会の議事について次の事項を記載した議事録を作成し、出席理事長及び出席監事が署名又は記名押印の上、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 出席した構成員の数及び理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) 議事録署名人の選任に関する事項

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第36条 当法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費収入
(2) 寄付金品
(3) 資産から生じる収入
(4) 活動展開に伴う事業収入
(5) その他

(資産の管理)
第37条 当法人の資産管理は理事長の指揮のもと監事・監査または顧問税理士が担当する。

(経費の支弁)
第38条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。

(活動・事業年度)
第39条 当法人の活動・事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(活動・事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画書及び収支予算は毎年活動・事業開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(活動・事業報告及び収支決算)
第41条 当法人の事業報告書・収支決算書及び財産目録は毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時会員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については、定時会員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6) 財産目録

(特別会計)
第42条 当法人は活動・事業の遂行上必要あるときは理事会を経て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係わる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(収支差額の処分)
第43条 当法人の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全額又は一部を積み立て、又は翌活動・事業年度に繰り越すものとする。

(剰余金)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更・解散等

(定款の変更)
第45条 この定款は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議を得なければ変更することができない。

(解散)
第46条 当法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 (残余財産の処分)
第47条 当法人が解散の際に有する残余財産の処理は、会員総会の議決を経て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
 
第8章 補則

(部会)
第48条 当法人は、活動・事業の円滑化を図るための部会を設け、その部会に部会長を置くことができる。                                             2 部会は地域別部会及び専門事業別部会の2種とする。                      3 部会はその活動・事業事項について調査し、研究し又は審議する。                4 部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。


(研究員等)
第49条 研究所の調査研究活動を遂行するにあたり、調査研究部を設け、その部に調査研究部長、主任研究員及び研究員を置くことができる。
2 調査研究部長は、調査研究部の業務を統括する。
3 調査研究部の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
4 調査研究部長のもとで、主任研究員は調査研究活動の指導助言を行い、研究員は調査研究活動に従事する。
5 調査研究部長、特別研究員は、学識経験者等のうちから理事会の議を経て理事長が委嘱する。

(アソシエイト等)
第50条 当法人には、その業務遂行のための協力者として専門的な知識や経験を有するアソシエイト10名以内を置くことができる。
2 アソシエイトは、研究所の事業活動に対して必要な各種サポート、アドバイスその他を行う。
3 アソシエイトの選任や業務内容及び報酬その他に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第51条 当法人は、その主たる事務所に、次に掲げる書類を備えなければならない。
(1) 定款
(2) 理事及び監事・監査の氏名・住所・メールアドレス及び略歴を記載した書類
(3) 会員名簿
(4) 定款に定める機関の議事に関する書類
(5) 資産及び負債の状況を示す書類
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(事務局)
第52条 当法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び事務局次長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。

(実施細則)
第53条 この定款の実施に関して必要事項は理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附則 

(法令の準拠)
第54条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。

以上


平成24年1月4日 認証
平成24年4月11日 一部改定および更正
平成25年4月16日 一部改定
平成26年4月15日 一部改定
平成30年5月25日 一部改定                                  令和 4年5月20日 一部改定

2018/05/25

入会のご案内

お問合せ


〒564-8680
大阪府吹田市山手町3-3-35
関西大学経商オフィス
TEL:06-6368-1147

管理画面

powerdby